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耕作放棄地と遊休農地って何が違うの?



政府与党の方針で、2019年度から、使われない農地の一部の固定資産税を
農地の固定資産税特例減免をはずして、納税額を1.8倍にするということが話し合われているとのこと。
その関連で、12月10日(木)にあった農林水産委員会で井出庸生代議士が質問をされました。
その中で気になったのが、
「耕作放棄地」と「遊休農地」
この2つの違いです。
言葉が違うだけで同じじゃないの?
と思っていたんですが、質問と答弁のやりとりを聞いてみると違うんだとわかりました。
「耕作放棄地」とは、
農林業センサスの質問項目に出てくるもので
農林業センサス上の定義をみると
「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)する意思のない土地をいう。」
となっていました。
この栽培する意思のない土地かどうかは、農林業センサスの調査の時に、農地を持っている土地所有者(農家)の主観で決めたものとのことで、面積はその積み上げで計算がされているそうです。
ちなみに、平成27年の農林業センサスの結果では全国に
424,090ヘクタール
だいたい富山県と同じぐらいの広さが耕作放棄地なんだそうです。
一方で、「遊休農地」の方は
農地法によって定義されていて
ア 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
イ その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地(アを除く)
以上のように定義されているそうです。
遊休農地かどうかは、農地を持っている土地所有者(農家)の主観で判断されるものでなく、
1年に1回農業委員会が調査をして客観的にその農地が遊休農地になっているか判定するそうです。
二つの違いは言葉だけでなてく、耕作放棄地は持主の主観で決められていて、遊休農地は、農業委員会を通して客観的に判定がされいてる点で違いがあることが分かりました。
耕作放棄地の問題は、固定資産税があがる話だけでなく、鳥獣被害にも関係のあることだと思います。
TPPの話題もあって、上田市内の農林業に関する事につながる話でもあります。こういった質問には意識をもって注目していきたいと思います。
【リンク】2015年農林業センサス-結果の概要


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